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駐車違反とはなんなのか考えて行きたいと思います。
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道路交通法では原動機付自転車は自動車には含まれません。
なので駐車禁止標識に補助標識で自動車と指定されている場合は原付は標識による規制の対象外です。
道路の左側に寄せて正しく駐車していれば駐車違反にはなりません。
(ただし法定の禁止場所に当たる場所に停めた場合はダメ)
補助標識が無いか補助標識で車両となっている場合は原付も対象です。

また自治体で条例を定めている場合は撤去される場合がある。
これは道路交通法における駐車違反ではありません。
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駐車違反のシールを貼り付けられた場合

警察に運転者として出頭すればいわゆる青切符を切られ以前と同じ手続きが行われます。
出頭しない場合は使用者(車の持ち主)へ責任追及がなされます。
使用者に弁明書と放置違反金納付命令書と納付書が送られてきます。
納付書で放置違反金(反則金と同額)を納付すれば手続きは終了です。


出頭した際に運転者として反則金を払うか使用者として放置違反金を払うか選択できるようです。
運転者としての責任を追及するのが筋のような気がしますが・・・・
実際出頭された方で「私の場合は違った」という方は教えてください。

7月25日修正追加
駐車禁止停車禁止

左が駐車禁止場所、右が駐停車禁止場所を表す道路標識です。
この標識の場所では駐車、駐停車すると駐車違反です。
数字の意味はこの時間に限り標識の効力が有ると言う事です。
この場合は朝8時から夜8時までですので夜から朝の間に駐車しても
駐車違反にならないと言う事ですね。

下に補助標識が有って効力の及ぶ範囲が限定されることがあります

ここから、右向き矢印でここから先が有効範囲
ここまで、左向き矢印でここより前が有効範囲
区間内、両矢印でここから前も後ろも有効範囲を現します。

自動車、車両、自動二輪車を除くなどの標識は車両の種類を表します。

自動車は原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する
車であって、原動機つき自転車や自転車など以外のものです。

つまりこの補助標識の場所で原付を駐車しても駐車違反になりません。
しかし原付二種といわれるバイクは対象となります。
ただし車両の駐車方法が適切でないと駐車違反となります。
自動二輪車を除く、の場合も同じで標識での駐車違反にはならなくても
駐車方法が適切でないと駐車違反になります。

道路交通法第47条でこう定められています
2 車両は駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の
  妨害とならないようにしなければならない。


実は車両は自転車やリヤカー馬車も含みます。
法律では自転車も車道の左側に寄せて停めなければなりません。

2輪車を歩道に停めたり、車道に斜めに停めていると
標識が無くても駐車違反となりますので注意しましょう。



標識によって駐車禁止と指定されている場所。
ここから、ここまでなどの補助標識が無い場合は標識の前後が範囲
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