駐車違反とはなんなのか考えて行きたいと思います。
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左が駐車禁止場所、右が駐停車禁止場所を表す道路標識です。
この標識の場所では駐車、駐停車すると駐車違反です。
数字の意味はこの時間に限り標識の効力が有ると言う事です。
この場合は朝8時から夜8時までですので夜から朝の間に駐車しても
駐車違反にならないと言う事ですね。
下に補助標識が有って効力の及ぶ範囲が限定されることがあります
ここから、右向き矢印でここから先が有効範囲
ここまで、左向き矢印でここより前が有効範囲
区間内、両矢印でここから前も後ろも有効範囲を現します。
自動車、車両、自動二輪車を除くなどの標識は車両の種類を表します。
自動車は原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する
車であって、原動機つき自転車や自転車など以外のものです。
つまりこの補助標識の場所で原付を駐車しても駐車違反になりません。
しかし原付二種といわれるバイクは対象となります。
ただし車両の駐車方法が適切でないと駐車違反となります。
自動二輪車を除く、の場合も同じで標識での駐車違反にはならなくても
駐車方法が適切でないと駐車違反になります。
道路交通法第47条でこう定められています
2 車両は駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の
妨害とならないようにしなければならない。
実は車両は自転車やリヤカー馬車も含みます。
法律では自転車も車道の左側に寄せて停めなければなりません。
2輪車を歩道に停めたり、車道に斜めに停めていると
標識が無くても駐車違反となりますので注意しましょう。
標識によって駐車禁止と指定されている場所。
ここから、ここまでなどの補助標識が無い場合は標識の前後が範囲
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Comment
駐禁を切られちゃった
これは間違いです。警察に出頭すると、放置違反金を払うか、罰金を払うかきかれます。罰金を選ぶと減点1点で所謂青切符がきられますが、違反金を選択すると減点なしで、振込みするだけです。
実際の事務はそうなんですか?
貴重なご意見ありがとうございます。
罰金というか反則金は運転者に対する責任追及で放置違反金は使用者に対する責任追及となります。私は警察側はまず運転者として責任追及しようとするんじゃないかと思っていましたが・・・・実務は違うんでしょうか?ただ借りた車で違反した場合は運転者として責任を取るしかないんじゃないでしょうか?
通常の放置駐車違反の違反点数は2点です。1点の違反は時間制限駐車区間でのパーキングチケットの不発給、不掲示及び時間超過の場合。また駐停車禁止部分での放置駐車違反の違反点数は3点です。
罰金というか反則金は運転者に対する責任追及で放置違反金は使用者に対する責任追及となります。私は警察側はまず運転者として責任追及しようとするんじゃないかと思っていましたが・・・・実務は違うんでしょうか?ただ借りた車で違反した場合は運転者として責任を取るしかないんじゃないでしょうか?
通常の放置駐車違反の違反点数は2点です。1点の違反は時間制限駐車区間でのパーキングチケットの不発給、不掲示及び時間超過の場合。また駐停車禁止部分での放置駐車違反の違反点数は3点です。
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