駐車違反とはなんなのか考えて行きたいと思います。
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道路交通法 第2条 十八
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
赤色の部分が放置駐車違反を取り締まる法律の根拠となっているが、これは以前から変わっていない。
道路交通法では運転者が車を離れたら違反であると定めている。5分はOKというのは前段の一部分のみが一人歩きしたものと思うが実際は運転者から車が見えないならばそれは直ちに運転できない状態なので違反が成立する。だから「5分停めただけなのにぃ」という言い訳は通じない。警察に行って文句を言っても法律がそうなのだから警察官が法律を曲げてくれるわけがない。
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
赤色の部分が放置駐車違反を取り締まる法律の根拠となっているが、これは以前から変わっていない。
道路交通法では運転者が車を離れたら違反であると定めている。5分はOKというのは前段の一部分のみが一人歩きしたものと思うが実際は運転者から車が見えないならばそれは直ちに運転できない状態なので違反が成立する。だから「5分停めただけなのにぃ」という言い訳は通じない。警察に行って文句を言っても法律がそうなのだから警察官が法律を曲げてくれるわけがない。
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