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駐車違反とはなんなのか考えて行きたいと思います。
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駐車違反に関しては今までの反則金が後退し放置違反金が前面に来そうですね。
「使用者として放置違反金を払ったら点数減らないし、ゴールド免許も消えないよ~YOU払っちゃいなよ」とか警察で言われるんだろうなあ。

ぶつぶつ文句は言うけどここで払っちゃうから新制度が根付いて行くんでしょうね。違反者全員が裁判所まで行くようなら官僚が音を上げて、また制度が変わるかも知れないのに。
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反則金と放置違反金は同額です。

普通車の場合駐車禁止場所での放置駐車違反は15000円
駐停車禁止場所での放置駐車違反は18000円(交差点や横断歩道など)
時間制限駐車区間での時間超過やパーキングチケットの不発給、不掲示は10000円

二輪車の場合はの場合は9000円、10000円、6000円です。
レッカー移動された場合はレッカー費用及び保管費が必要。
道路交通法 第2条 十八
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

赤色の部分が放置駐車違反を取り締まる法律の根拠となっているが、これは以前から変わっていない。
道路交通法では運転者が車を離れたら違反であると定めている。5分はOKというのは前段の一部分のみが一人歩きしたものと思うが実際は運転者から車が見えないならばそれは直ちに運転できない状態なので違反が成立する。だから「5分停めただけなのにぃ」という言い訳は通じない。警察に行って文句を言っても法律がそうなのだから警察官が法律を曲げてくれるわけがない。
パーキングメーターやパーキングチケットの有る道路
道路上に白線で枠が書いてあって、そこに停めると40分とか60分とか停められますがパーキングメーターは100円玉しか使えないしチケットの販売機は新しい1000円札や新しい500円玉は使えません、だから近所にジュースの販売機を置いておくとウハウハ・・・・でもすぐにつり銭が無くなります(笑) 新札が使える販売機も有りますが、この辺ではまだまだ少ないです。

民間の駐車場は後払いですが、こういう場所は前払いです。払ってない(チケットを掲示していない)と駐車違反になります。時間オーバーも駐車違反になります。こういう場所に駐車する場合は気を付けましょう。

正しい利用方法
白い枠内に収まるように駐車します。パーキングメーターにコインを入れ
作動させます。パーキングチケット区間の場合は最寄のパーキングチケット発券機でチケットを購入しフロントガラスに貼り付けます。パーキングメーターの場合はメーターが指定時間になるまで(40か60)パーキングチケットはチケットに印字された時間まで駐車できます。用事を済ませ時間内に車を移動させます。


時間制限駐車区間の説明(警視庁ウェブサイト内)
私はこの駐車違反を取られた時は「え?こんなの有るの?」という感じでした。
今までにこの違反で取られた事の無い人は殆ど知らないのではないでしょうか?
正しい方法で駐車した場合に車両の右側に3.5m以上の道路幅が無ければ無余地駐車違反となります。
標識で余地を指定されている場合は指定された余地が必要です。
また標識によって無余地駐車違反を除外されている道路もあります。
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